Firearms

Historical Document · 1992

防衛大学校達第19号 — National Defense Academy Directive No. 19 on the Storage and Handling of Weapons (1992, as amended to 2020)

Read the PDF ↗

The National Defense Academy's directive of 31 August 1992 (as amended to 21 October 2020) on keeping and handling weapons, with the maintenance-echelon table (別表第1). The Type 64 dive translates it for what is public about the rifle's upkeep.

Author
National Defense Academy of Japan (防衛大学校)
Year
1992
Type
Historical Document
Credit
National Defense Academy of Japan; Ministry of Defense directives clearing house (clearing.mod.go.jp).
  • type 64
  • national defense academy
  • weapons storage
  • maintenance echelons
  • japanese

← Back to the Reference Library

防衛大学校達第19号 — National Defense Academy Directive No. 19 on the Storage and Handling of Weapons (1992, as amended to 2020)

防衛大学校達第19号 防衛大学校の武器等の保管及び取扱いに関する達を次のように定める。 平成4年8月31日 防衛大学校長 夏 目 晴 雄 防衛大学校の武器等の保管及び取扱いに関する達 改正 目次 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 附則 平成8年6月11日防衛大学校達第7号 平成12年4月1日防衛大学校達第4号 平成19年3月30日防衛大学校達第8号 平成19年8月29日防衛大学校達第12号 平成21年3月31日防衛大学校達第5号 平成21年3月31日防衛大学校達第6号 平成22年10月15日防衛大学校達第12号 平成25年3月25日防衛大学校達第2号 平成30年3月14日防衛大学校達第1号 令和2年10月21日防衛大学校達第12号 総 則(第1条・第2条) 武器等の取扱い(第3条-第8条) 保 管(第9条-第 10 条) 整 備(第 11 条-第 16 条) 検 査(第 17 条・第 18 条) 諸記録(第 19 条) 第1章 総則 (目的及び適用範囲) 第1条 この達は、防衛大学校の火器及び化学関係の装備訓練用品並びに附属品 (以下「武器等」という。)の保管及び取扱いに関し必要な事項を定めることを 目的とする。 2 武器等の保管及び取扱いについては、防衛大学校の物品管理に関する達(平成 21 年防衛大学校達第5号)に定めるもののほか、この達によるものとする。 (保管及び取扱いの通則) 第2条 武器等の保管及び取扱いにかかわる者は、機能の低下及び火災盗難の予防 に万全を期するとともに細心の注意をもって危害予防に努めなければならない。 第2章 武器等の取扱い (武器庫の開閉) 第3条 訓練課の管理する管理官倉庫(以下「訓練課武器庫」という。)の開閉は、 武器係長又は訓練課長が指名する職員が行うものとする。ただし、訓練部長が別 に指名した職員は開閉することができるものとする。 2 各大隊の管理する武器庫(以下「大隊武器庫」という。)の開放については、 勤務時間中は首席指導教官が大隊武器庫ごと定める武器係幹部正・副(以下「武 器係幹部」という。)又はその指名する職員が行い、勤務時間終了後は大隊当直 又はその指名する職員が行うものとする。ただし、大隊武器庫を開放した後は、 監視カメラ等により、武器係幹部又は大隊当直が確認し得る状況下に限り、首席 指導教官から指定された学生をもって開放を継続することができるものとする。 3 大隊武器庫の閉鎖については、武器係幹部・大隊当直又はその指名する職員が 実施し格納状況を確認するものとする。 4 学群が管理する武器保管庫及び訓練時の訓練隊長が管理する武器保管庫の開 閉については、担当教官又は訓練隊長が指名する職員が行うものとする。 (訓練課武器庫及び大隊武器庫の鍵の取扱い) 第4条 武器等の施錠の措置及び訓練課武器庫又は大隊武器庫の開閉のために常 用する鍵(以下「常用鍵」という。)は別に定める複数の鍵の管理者が常時携行 しなければならない。ただし管理する鍵が多数の場合は、常用鍵を金庫又は鍵の かかる保管箱(以下「金庫等」という。)に保管しその金庫等の鍵を携行するも のとする。 2 予備鍵は、常用鍵を保管する金庫とは別の金庫に保管する。 3 鍵の授受に関しては、鍵授受簿(別紙様式第1)により行うものとする。 (武器等の搬出搬入) 第5条 武器等の搬出搬入は、常用鍵の管理者又はその指名する職員を含む2名以 上の者が行うこととする。 (武器庫の点検) 第6条 常用鍵の管理者又はその指名する職員は、管理する武器等の保管状況を毎 日点検しなければならない。 2 訓練課武器庫の点検において土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日、年末年始及び夏季における休暇期間で 訓練部長が別に示す期間は学生隊当直をして点検させることができる。 3 大隊武器庫の勤務時間終了後の点検は、大隊当直が行うものとする。 4 第1項から第3項の点検の際、武器庫点検表(別紙様式第2)に記録するもの とする。 (教育) 第7条 訓練部長は、武器等の取扱いに関係する職員及び学生に対し、年1回以上 武器等の取扱いの教育を実施しなければならない。 (武器等の貸出し) 第8条 訓練課武器庫から武器等の貸出しを受けるときは、使用責任者を明確に し、武器等貸出請求票(別紙様式第4)を使用日の前日までに武器係長に提出す るものとする。 2 武器係長は、貸出請求票により貸出しを行い、その授受に際しては武器係長又 はその指名する係員と使用責任者又はその指名する職員が、その員数及び異常の 有無を相互に確認するものとする。 第3章 保管 (小火器の保管) 第9条 小火器(銃剣を含む。)は、通常、訓練課武器庫、大隊武器庫又は武器保 管庫に施錠した上で、訓練時は訓練隊長の指定する場所に保管しなければならな い。 2 訓練課武器庫、大隊武器庫又は武器保管庫には、それぞれが管理する武器等を 格納するものとする。 3 訓練課武器庫及び大隊武器庫は、警報装置又は監視装置を備えなければならな い。 4 学群が管理している武器等は、訓練課武器庫に保管を依頼することができる。 5 訓練課武器庫及び大隊武器庫には、学校内に居住する職員及び学生が所有する 銃等を保管することができる。この場合において、銃等の取扱については、この 達の規定を準用し適正な保管に努めなければならない。 (武器庫内の表示) 第 10 条 武器庫内には、次の各号に掲げるものを掲示するものとする。 (1) 保管する武器等の保管現況表(別紙様式第3) (2) 非常の際における持出区分 第4章 整備 (整備の方針) 第 11 条 整備の方針は、予防整備を確実に実施することを第一義とし、発生した 要整備品は優先順位を考慮し、迅速かつ経済的に整備するとともに整備段階区分 を 厳守するものとする。 (予防整備) 第 12 条 予防整備は、各責任者(物品供用官又は武器係幹部)が物品を正しく保 管及び使用し、あらかじめ計画するところに従い、定期的に整備を実施するもの とする。 (整備の類別及び段階区分) 第 13 条 武器等の整備は、校内整備と委託整備とに類別する。 2 校内整備は、第1段階整備と第2段階整備とし、各段階区分における整備作業 の技術的基準は武器等整備段階区分表(別表第1)によるものとする。ただし、 学群の保有する武器等の整備については、適用しない。 3 委託整備は、校内整備以外の整備で更に高度のものをいう。 (第1段階整備) 第 14 条 第1段階整備は、使用者が前条第2項に示す基準に従い、附属工具等を 使用して点検、手入れ、締付、清掃、給油及び調整等を行うものとする。 2 使用者は、その使用の前後に必ず点検、手入れを行うものとし、かつ、前記の ほか、1か月に1回を基準として点検及び手入れを行うものとする。また、長期 休暇に際しては、その前後に武器係幹部の指示する手入れを行うものとする。 3 使用者は、武器等に故障又は欠陥を発見したときは、速やかに担当する次席指 導教官又は指導教官に、訓練中は訓練を担当する教官に報告し、その指示を受け るものとする。 (第2段階整備及び委託整備) 第 15 条 訓練課武器係長は、第2段階整備を第 13 条第2項に示す基準により整 備し、委託整備は部外に委託して行うものとする。 (整備の手続き) 第 16 条 整備の手続きは次の各項による。 1 整備を要求する者(以下「整備要求者」という。)は作業要求書(別紙様式第 5)2部を作成し、履歴簿(別紙様式第6)を添え要整備品とともに訓練課武器 係に提出するものとする。 2 訓練課武器係長は、要整備品の受領と同時に作業要求書の第1票を受領の証と し整備要求者に返却するとともに、第2票及び履歴簿に、整備のため使用した部 品等に関する記録及び整備の状況を記録するものとする。 3 整備が完了した場合又は交換品を供用する場合は、訓練課武器係長は、完成品 又は交換品とともに作業要求書の第2票及び履歴簿を整備要求者に交付し、受領 の証として第1票の返却を受ける。この際に第2票から所要の事項を第1票に転 記するものとする。 4 作業要求書第1票は訓練課武器係長が、第2票は整備要求者において整備に関 する記録として整理保管するものとする。 第5章 検査 (校内検査) 第 17 条 武器等の校内検査は、別表第2により行うものとし、主として次の各号 に掲げる検査を実施するものとする。 (1) 武器等の機能 (2) 使用の状況 (3) 整備の状況 (4) 武器庫等の管理状況 (5) 書類の整理状況 (技術検査) 第 18 条 技術検査は、武器等の使用可能度を判定し、将来の整備・補給等の所要 量を見積もることを目的とする。 2 訓練課武器係長は、年1回技術検査を実施するものとする。ただし、陸上自衛 隊からの一時管理換を受けている武器等は、管理換元の計画によるものとする。 第6章 諸記録 (履歴記録) 第 19 条 履歴記録の名称、適用範囲、保管及び記録責任の区分は、別表第3に示 すころによる。 附 則 1 この達は、平成4年9月1日から施行する。 2 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間訂正して使 用することができる。 3 武器等の保管及び取扱いに関する達(昭和 44 年防衛大学校達第6号)は廃止 する。 附 則(平成8年6月 11 日防衛大学校達第7号) この達は、平成8年7月1日から施行する。 附 則(平成 12 年4月1日防衛大学校達第4号)抄 この達は、平成 12 年4月1日から施行する。 附 則(平成 19 年3月 30 日防衛大学校達第8号) この達は、平成 19 年4月1日から施行する。 附 則(平成 19 年8月 29 日防衛大学校達第 12 号) この達は、平成 19 年9月1日から施行する。 附 則(平成 21 年3月 31 日防衛大学校達第5号) この達は、平成 21 年4月1日から施行する。 附 則(平成 21 年3月 31 日防衛大学校達第6号) この達は、平成 21 年4月1日から施行する。 附 則(平成 22 年 10 月 15 日防衛大学校達第 12 号)抄 1 この達は、平成 22 年 11 月1日から施行する。 附 則(平成 25 年3月 25 日防衛大学校達第2号) この達は、平成 25 年4月1日から施行する。 附 則(平成 30 年3月 14 日防衛大学校達第1号) この達は、平成 30 年3月 14 日から施行する。 附 則(令和2年 10 月 21 日防衛大学校達第 12 号) この達は、令和2年 10 月 30 日から施行する。 別表第1(第14条関係) 武器等整備段階区分表 段階区分 第 1 段 階 第 整 備 品名 下記の制限に基づく分解の範囲内で行い得る点 検、手入れ、締付、給油、調整 2 段 階 整 備 下記部品の交換作業 及び所要の調整 照 門 分解を許可する部位 制 限 事 項 蹴 子 1 3主要部 1 左に掲げる 2 銃身及び尾筒部 部位中※印の 挿弾子蹴子 抽筒子 3 4 遊底部 引金室部 分解は指導教 官又は訓練教 分 5 挿弾子部 ※6 ガス筒部 官の監督下に のみ行うこと 解 ※7 ができる。 照門部 2 小銃M1 上 の 制 限 次の分解は 禁止する。 (1) 押 上 板 か らスライド を取りはず す。 (2) 槓 桿 止 か ら山型てこ を取りはず す。 (3) 照星部 (4) 引金部か ら逆鈎を取 りはずす。 銃 剣 分解することなく行う点検、手入れ、給油 撃 針 木 被 撃 鉄 転 輪(上下、左右) 押上板腕軸 下帯ピン 引金ピン 抽 軸 ガス筒止ねじ 叉銃環止ねじ ばね 挿弾子止ばね 撃鉄ばね 叉銃環 引 金 撃鉄軸 段階区分 第 1 段 階 整 備 第 品名 下記の制限に基づく分解の範囲内で行い得る点 検、手入れ、締付、給油、調整 2 段 備 階 整 下記部品の交換作業及 び所要の調整 抽筒子 分 解 64 式 7.62 mm 小 銃 上 の 制 限 分解を許可する部位 制 限 事 項 1 3主要部 特別分解統合で部 2 銃主部 隊整備員等が第2 引金部及び銃身部 段階整備に必要な 撃 3 尾筒覆 節囲で行う。 逆鈎軸 4 5 復座ばね部 スライド 1 2 銃主部 ピストン部 U型ピン 6 遊底部 3 ガス筒部 7 8 9 撃 鉄 上・下被筒 ピストン部 4 5 6 緩衝器部 引金室部 銃尾部 10 11 12 規整子 消炎制退器 二脚部 13 14 前部弾倉止 逆 鈎 15 切換金 16 17 碍子連結環 弾 倉 上部被筒 下部被筒 針 引金わく止ピン 脚止軸 規整子 制退器止ねじ 上部床尾板止ねじ 下部 〃 袖筒子ばね 弾倉止ばね 脚ばね 復座ばね止 ピストン桿受け 右 脚 左 脚 復座ばね 規整子止ピン ガス筒止ピン 銃 剣 分解することなく行う点検、手入れ、給油 段階区分 第 1 段 階 整 備 第 2 段 階 整 備 品名 以下の普通分解範囲内で行い得る点検、手入 下記部品の交換作業及び所 れ、給油 要の調整 1 mm 小 銃 規整子 (1) (2) 被筒(左・右) 規整子 ロックナット ピストンリング (3) シリンダ及びピストン 被筒部(左・右) 2 89 式 5.56 銃身部 銃尾機関部 ダストカバー (1) 複座ばね軸部及び複座ばね ダストカバーばね (2) 槓桿 抽筒子 (3) (4) スライド 撃針止め・撃針及び撃針ばね 抽筒子ばね 抽筒子ピン (5) カムピン及び遊底部 蹴子及び蹴子ばね 3 引金室部 (1) 制限点射機構部 (2) 切換えレバー(左・右) ばねピン蹴子用 カムピン 撃針及び撃針止めピン (3) (4) 槓桿 複座ばね軸及び複座ばね 止めばね 引金室体部 ア スライド止め部 切換えレバー(左・右) イ 軸 ウ 撃鉄及び撃鉄ばね 止めばね 引金室止め軸 エ ブッシュ 止めばね 弾倉止め 弾倉止めボタン 弾倉止めばね ヒンジピン 握把止めねじ及び座金 引金機構部 撃鉄ばね 制限点射機構部 固定銃床部 銃 剣 分解することなく行う点検、手入れ、給油 段階区分 第 1 段 階 整 備 第 2 段 階 整 備 品名 以下の普通分解範囲内で行い得る点検、 下記部品の交換作業及び所要 手入れ、給油 の調整 1 尾筒本体部 握り 2 3 複座ばね及び複座ばね軸 遊底部・揺底部及びピストン部 ワッシャ ナット 4 銃床部 規整子 5 引金部 規整子レバー 6 上部被筒及び下部被筒 提げ手 7 銃身部 スプリング (1) (2) 規整子 規整子レバー スプリングピン 撃針及び撃針ばね 8 ガス筒 撃針止めピン(外・内) 9 二脚部 ピストン部 複座ばね軸及び複座ばね 上部被筒及び下部被筒 被筒止めピン及び止め環 遊底覆い 5.56mm 機 関 銃 MINIMI 装弾子及び装弾子ばね スナップリング 弾薬表示器 弾薬表示器ばね 弾薬押え 前部弾薬押え 後部弾薬押え 弾薬押え用ばね及びピン 送弾レバー ばね送弾レバー止め用 クリップ送弾レバー止め用 槓桿カバ- 槓桿カバー用ばね及び軸 遊底覆い掛け金 ばね掛け金用 プラグ 送弾板 遊底覆い軸 ばね遊底覆い軸用 止め環 ガス筒 止めばねガス筒用 銃身止め ばね銃身止め用 ピン銃身止め用 蹴子及び蹴子軸 蹴子ばね 蹴出口カバー 蹴出口カバー軸及びばね 槓桿本体 プランジャばね プランジャ 止めピンプランジャ用 止めピン槓桿用 上部尾底止め軸 クリップ尾底止め軸用 下部尾底止め軸 保持金 弾倉口カバー 弾倉口カバーばね及び軸 スナップリング止め環 逆鈎及び逆鈎軸 安全子及び安全子ばね 逆鈎ばね及び逆鈎軸 引金及び引金軸 握把及び握把止めねじ 底板 底板止め環 底板止め軸 ピン用心金用 引金枠 銃床部 肩当て 二脚部 割りピン 段階区分 第 1 段 階 整 備 第 2 段 階 整 備 品名 弾倉、尾筒部及びスライド部の普通分解 下記部品の交換作業及び所要 の範囲内で行い得る点検、手入れ、締付 、 の調整 給油 止めねじ 座 側 金 板(左右) 紐 環 弾倉止め(及びピン) 9mm 拳 銃 撃鉄ばね(及び止めピン) スライド止め(及びばね) 撃鉄解放レバー (ばね及び軸) 復座ばね(及び軸) 遊底ピン 撃針(及びばね) 撃針固定子(及びばね) 抽筒子 弾倉 別表第2(第17関係) 武器等の校内検査一覧表 検 査 官 対 訓練部長又はその 指名する職員 象 時 期 容 1 武器庫等の管理状況 2 書類の整理状況 学校全般 必要の都度 武器係長 内 武器庫等 1 武器等の機能 2 使用の状況 3 整備の状況 別表第3(第19条関係) 武器等履歴記録一覧表 履歴記録責任区分 履歴記録名称 適用範囲 保 管 射 撃 歴 訓 練 課 武器供用官 略式履歴簿 砲(銃)射撃 記録 弾丸発射の機能 を有する完全火 器のうち小火器 大隊供用官 担当教官 整 備 歴 訓 練 課 武器供用官 物品供用官の 指示する職員 及び担当教官 大隊供用官 担当教官 別紙様式第1(第4条関係) 訓練課武器庫・大隊武器庫・武器保管庫鍵授受簿 元号 年 鍵番号 月 授受時間 日 申し送り者 申し受け者 (氏階級等) (氏階級等) 備 考 適用 保存期間1年 別紙様式第3(第10条関係) 武 器 等 保 管 現 況 表 平成 年 月 日 保 有 数 区 分 故 現 内 月 日 備 事 容 数 数 量 考 摘要 1 「保有数」は、供用(2日以上にわたる貸出受けを含む。)されている 全数を記入する。 2 「現数」は、常時在庫数量と一致させるものとする。 3 「事故」とは、使用、整備等のため出庫されているものをいう。 4 本表は、黒板式とする。 別紙様式第2(第6条関係) 武 器 庫 点 検 表 武器庫 月日(曜) 点検区分 品 / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( 日々点検 日々点検 日々点検 日々点検 日々点検 日々点検 日々点検 日々点検 日々点検 搬出・入点検 搬出・入点検 搬出・入点検 搬出・入点検 搬出・入点検 搬出・入点検 搬出・入点検 搬出・入点検 搬出・入点検 搬出・入点検 月末点検 月末点検 月末点検 月末点検 月末点検 月末点検 月末点検 月末点検 月末点検 月末点検 期末点検 期末点検 期末点検 期末点検 期末点検 期末点検 期末点検 期末点検 期末点検 期末点検 随時点検 随時点検 随時点検 随時点検 随時点検 随時点検 随時点検 随時点検 随時点検 随時点検 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 時間 目 保有数 記 事 (増減理由、点検結果 及び特異事項等) 確認者(送)印 確認者(受)印 ) 日々点検 別紙様式第4(第8条関係) 係長印 武 器 等 貸 出 請 求 票 物品供用官 使用責任者 所 属 TEL( ) 印 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時 月 日 時 月 日 時 使用日時 職氏名印 職氏名 印 使用場所 使用目的 品 名 数量 摘 要 貸 日 時 受領者 出 返 交付者 日 時 返納者 納 1 本票は、使用日前日の午前中までに武器係長に提出すること。 備 受領者 学年 考 2 本票の保存期間は、用済後6か月とする。 受付番号 訓練班 別紙様式第5(第16条関係) 物品区分 業 要 業 内 容 部 作 作 求 隊 名 印 作 主品目番号又は物品番号 業 命 令 名 材 ・ 番 型 式 単 位 数 号 累 計 使 用 走行km 時間 量 整 作 業 着 手 係 等 印 完 成 検 査 実 施 区 段 階 内外注 分 2 ・ 3 内 ・ 外 No. 1 2 3 4 5 6 7 計 付 備 実 績 発射弾数 要 求 内 容 等 受 武 器 係 長 印 作業命令 作業完了 年 月 日 故障状況等 作 業 管 理 先 番 号 年 月 日 器 て 書 番 号 品 あ 処 置 状 況 作 業 作 業 内 完 成 実 施 容 等 記 工数 上 位 後 送 録 検査官等 修 理 不 能 使 用 部 品 及 び 改 修 部 品 No. 物 品 番 号 品 名 単 位 使 数量 金 用 額 受領印 回 数量 収 受領印 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 記 事 完 成 品 受 領 作 業 日 数 年 月 日 在 場 日 数 印 使 用 部 品 費 別紙様式第6(第16条関係) 履 歴 簿 (表) 品 名 型 調達機関名 主要品目 番 号 式 製 年 製造所名 造 次 物 番 品 号 価 格 器 番 材 号 耐用命数 (時・キロ・発) 使 用 開 始 年 月 日 及び延べ(時・キロ・発) 主 要 諸 元 予 防 整 備 周 期 用 ・ ・ ・ ・ 及 ・ ・ ・ ・ び ・ ・ ・ ・ 整 ・ ・ ・ ・ 備 ・ ・ ・ ・ 記 ・ ・ ・ ・ 録 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 部 ・ ・ ・ ・ 隊 ・ ・ ・ ・ 整 ・ ・ ・ ・ 備 ・ ・ ・ ・ ( 日 延 年 ( 月 実 施 者 ( 氏 階 級 ) 使 ・ ・ ・ ・ (時・キロ・発・回 数) 整 備 内 容 年 月 日 実 施 者 ( 氏 階 級 ) 延 (時・キロ・発・回 数) 整 備 内 容 (裏) 完了年月日 修 理 記 録 ( ( 支 援 整 備 . . . . . . . . . . . . . . 作業要求番号 改 改 指令番号 造 . . 記 . . 録 . . . . 保 移 指令年月日 有 期 主 造 指 緊急 順位 間 整備 段階 修 理 内 容 . . ~ . . 記 . . ~ . . . . ~ . . 工数 主使用部品名(物品番号) 令 改 数量 改 造 の 概 部 隊 名 及 び 番 号 管 録 段階 区分 要 完了年月日 工数 金 造 額 付 品 名 金 額 実 部 隊 名 修 部 隊 名 施 実 施 者 氏 階 級 属 数量 摘 要 理 実施者氏階級 摘 要 品 品 名 数量 摘 要